次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 2.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 3.宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。
4.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 【答え:3】 1.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 1・・・誤り 宅建士証については、①取引関係者から請求があった時、②重要事項説明を行う時、この2つの場合に提示する(見せる)必要があります。 なので、以前取引関係者から請求があって、その時、宅建士証(取引士証)を提示したからといって、その後の重要事項説明の際に、取引士証の提示が省略できるわけではありません。 ①②どちらも提示が必要です。 2.甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。 2・・・誤り 甲県知事の登録を受けている宅建士Aが、乙県に主たる事務所を置く事務所で働く場合、乙県知事への登録の移転ができます。この登録の移転は義務ではなく、任意なので、しなくても構いません。乙県の事務所の専任取引士だろうが関係ありません。 したがって、本肢は誤りです。 登録の移転については関連ポイントがたくさんあるので、まとめて頭に入れておく必要があるでしょう! なので、個別指導でその点を解説します! 3.宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。 3・・・正しい 宅建士(取引士)の登録を受けるためには、宅建合格した後に、「①2年以上の実務」もしくは「②登録実務講習を修了する」のどちらが一方が必要です。 そして、問題文の「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの」=「②登録実務講習を修了する」です。 したがって、本肢は正しいです。 宅建士になるまでの流れは非常に重要でヒッカケ問題を作りやすいです。ここはしっかり流れを頭に入れておく必要があるので、個別指導で細かく解説します! 4.宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 4・・・誤り 本肢は、「取引関係者から請求があった」としか記述がなく、「従業者証明書の提示」を請求されたのか「宅建士証の提示」を請求されたのか分からないですが、とりあえず、前半部分「宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない」というのは正しいと考えて読み進めます。 本肢は、後半部分が明らかに誤りなので、後半部分から誤りと答えを導きます。 なぜなら、重要事項説明をする場合に提示しなければいけないのは「宅建士証」であり、「従業者証明書」を見せても意味がないからです! 「宅建士証」は宅建士であることを証するもので、 「従業者証明書」はある宅建業者の従業者であることを証明するもので、別物です。 平成29年度(2017年)宅建試験・過去問
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