介護保険法による「訪問リハビリテーション」を行う職種はどれか。

介護の居宅サービスとは?種類一覧とサービス内容を紹介

更新日:2021年12月06日

公開日:2021年09月21日

介護保険法による「訪問リハビリテーション」を行う職種はどれか。

もくじ

  • 居宅サービスとは
    1. 居宅サービス一覧
    2. 訪問サービス
    3. 通所サービス
    4. 短期入所サービス
    5. その他のサービス
  • 居宅サービス それぞれのサービス内容
    1. 訪問介護
    2. 訪問入浴介護
    3. 訪問看護
    4. 訪問リハビリテーション
    5. 居宅療養管理指導
    6. 通所介護(デイサービス)
    7. 通所リハビリテーション(デイケア)
    8. 短期入所生活介護
    9. 短期入所療養介護
    10. 特定施設入居者生活介護
    11. 福祉用具貸与
    12. 特定福祉用具販売
    13. 住宅改修費支給
  • 居宅サービスと他サービスとの違い
    1. 居宅サービスと居宅介護支援との違い
    2. 居宅サービスと地域密着型サービスとの違い
  • まとめ
    1. 居宅サービスのお仕事探しは介護ワーカーで!

介護保険サービスにはさまざまな種類がありますが、代表的なものに「施設サービス」と「居宅サービス」があります。

本コラムでは居宅サービスとはどのようなサービスなのか詳しく解説していきます。
サービスの種類や内容について正確に理解したい介護職員の方や、これから介護の仕事に就こうとお考えの方はぜひ参考にしてください。

居宅サービスとは

介護保険法による「訪問リハビリテーション」を行う職種はどれか。

居宅サービスと聞くと「訪問介護」をイメージされるかもしれませんが、居宅サービス=訪問介護ではありません。

居宅サービスは、要介護者(要支援者)が自身の住まいで暮らしながら受けられるさまざまな介護サービスの総称です。

居宅サービス一覧

居宅サービスに該当する介護保険サービスは次の通りです。

<居宅サービス一覧>
・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

・通所介護

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護

・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売

・住宅改修費支給

ご覧の通り10種類以上と大変多くのサービスがありますが、これらは大きく「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他」に分けられます。

介護保険法による「訪問リハビリテーション」を行う職種はどれか。

訪問サービス

居宅サービスの内、職員が要介護者の居宅(住まい)に訪問して提供するサービスを訪問サービスといいます。
必要に応じて、食事提供や入浴などの身体介護、家事などの生活援助、看護、機能訓練を行います。

・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導

通所サービス

通所施設(デイサービス)という、入居ではなく通いで利用できる高齢者施設があります。その施設内でさまざまなサービスを提供するのが通所サービスです。

レクリエーションやリハビリなど、施設によって提供サービスは異なりますが、居宅にこもりがちになる高齢者に社会参加の場を作ることや、介護をするご家族の負担を軽減するという役割があります。

・通所介護
・通所リハビリテーション

短期入所サービス

居宅で暮らす要介護者が介護施設に一時的に入所し、施設で介護や看護を受けられるのが短期入所サービスです。

ご家族(介護者)の仕事の都合や旅行など、一時的に在宅介護が困難な場合などに利用されます。1泊~2週間程度の入所が可能です。

・短期入所生活介護
・短期入所療養介護

その他のサービス

下記の4つのサービスは「訪問」「通所」「短期入所」には当てはまらないのですが、居宅サービスになります。

後ほど詳しく解説しますが、それぞれ、居宅で暮らす高齢者の安心安全な暮らしをサポートするためのサービスです。

・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費支給

居宅サービス それぞれのサービス内容

では、居宅サービス1つひとつのサービス内容について解説していきます。

訪問介護

要介護者の居宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、身体介護や生活援助、外出介助(入浴、排せつ、食事の準備・提供、居宅の掃除・洗濯、買い物)など利用者が日常生活を送るうえで必要な支援を提供します。

本人の日常生活に支障がないようなお手伝い(来客対応や庭の手入れなど)は訪問介護のサービスに含まれません。

<詳しくはこちら>
◆訪問介護ってどんなサービス?

訪問入浴介護

自力での入浴が困難な要介護者の居宅を訪問し、入浴介助を行う介護サービスです。

利用者の居宅にある浴槽を使うのではなく、入浴介護用の浴槽を専用車に入れて持ち込み、居宅に運び入れます。
寝たまま浴槽に入ることができるため、寝たきりの方でも少ない負担で入浴することが可能です。

<詳しくはこちら>
◆【高齢施設】訪問入浴とは?

訪問看護

看護師、准看護師、保健師らが病気などにより医療的ケアが必要となった要介護者の居宅を訪問し、療養にかかわる世話や診療の補助を行います

「病気や障害があっても住み慣れた家で暮らしたい」と希望する人の在宅療養を支援するサービスです。

訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練指導員が、要介護者の居宅を訪問し、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。
あわせて、利用者の社会参加の促進も図ります。

居宅療養管理指導

通所介護(デイサービス)

日中に要介護者が通所介護施設(デイサービス)に通って受けられるサービスです。

施設では、入浴や排泄、食事介助の介護サービスやレクリエーション、機能訓練などが提供されます。
なお、居宅-施設間の送迎もサービスに含まれます。

<詳しくはこちら>
◆デイサービスってどんなサービス?

通所リハビリテーション(デイケア)

要介護者が介護老人保健施設や病院、診療所などに通ってリハビリテーションを受けられるサービスです。

医師や理学療法士などの配置が義務付けられており、利用者の心身機能の維持・回復、日常生活の自立支援を目的としたリハビリを提供します。

<詳しくはこちら>
◆どんなサービス?デイケアの特徴を解説! 

短期入所生活介護

退院後すぐに自宅で生活をするのが不安な要介護者や、一時的に家族による在宅介護が難しくなった要介護者が、特別養護老人ホームなどの施設に短期入所できるサービスです。

その間は施設で、入浴、排泄、食事などの介護サービス、機能訓練などを提供します。

<詳しくはこちら>
◆ショートステイってどんなサービス?
 

短期入所療養介護

短期入所生活介護と同様に一時的に施設に入所できるサービスですが、短期入所療養介護では療養生活の質の向上を図るため、身体介護や生活援助に加えて医療ケアや機能訓練なども提供します。

<詳しくはこちら>
◆ショートステイってどんなサービス?
 

特定施設入居者生活介護

特定施設に入居する要介護者に、入浴、排泄、食事等の介護や洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などのサービスを提供します。(外部サービスを利用する場合もあります。)

特定施設とは、厚生労働省令が定める運営基準を満たしたうえで都道府県知事の指定を受けた、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のことで、これらの施設は「利用者の居宅」とみなされます。

福祉用具貸与

要介護者に必要な福祉用具を選定するための援助や、用具を使用するための取りつけ・調整などを行うサービスです。

利用者の心身状態や生活環境、希望を踏まえたうえで、適切な福祉用具を貸し与えます。

貸し出し可能な福祉用具は以下です。
・車いす、車いす付属品
・特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ予防用具、体位変換器
・手すり、スロープ
・歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(つり具の部分を除く)
・認知症老人徘徊感知機器
・自動排泄処理装置

特定福祉用具販売

特定福祉用具の販売サービスです。
特定福祉用具とは入浴や排泄に使用される、貸与にはなじまない福祉用具を指します。

具体的には以下です。
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分

住宅改修費支給

居宅で暮らす要介護者が、自宅に手すりを取りつけるなどの住宅改修を行うとき、申請が通れば、実際の住宅改修費の9割近くの金額が支給されるというサービスです。(限度額20万

改修費支給の対象となるのは以下です。
・手すりの取りつけ
・段差の解消
・床または通路面の材料の変更
・引き戸への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の工事に付帯して必要と認められる工事

居宅サービスと他サービスとの違い

介護保険法による「訪問リハビリテーション」を行う職種はどれか。

最後に、居宅サービスと他の介護サービスとの違いについてです。

施設サービスは名前の通り、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所施設で提供されるサービスです。居宅サービスとの違いもわかりやすいのではないでしょうか。

他にも「居宅介護支援」や「地域密着型サービス」などがありますが、これらは居宅サービスとの違いが少しわかりづらいかもしれません。
詳しく見ていきましょう。

居宅サービスと居宅介護支援との違い

居宅介護支援は、「居宅」とついていますが、居宅サービスではありません。
要介護者が居宅サービスを受けるために必要な支援になります。

具体的には、要介護者の依頼を受けて居宅サービスや地域密着型サービス、その他の福祉サービスなどを適切に利用できるように介護計画を立て、その計画に基づいてサービスが提供されるように関係各所と連絡・調整を行うことです。

また、利用者が施設への入所を希望した場合には、施設紹介や必要な手続きなども行います。

居宅介護支援を行うのは居宅サービス事業者ではなく、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)です。

<詳しくはこちら>
◆居宅ケアマネの仕事内容とは?
 

居宅サービスと地域密着型サービスとの違い

地域密着型サービスにも、居宅で暮らす要介護者のための訪問介護や通所介護といったサービスがあるのですが、居宅サービスとの大きな違いとしては、地域密着型サービスは事業者がある市町村に住む人しか利用できないという条件があることです。

また居宅サービスは都道府県の指定・管轄になりますが、地域密着型サービスは市町村の指定・管轄になるという違いもあります。

ほぼ同様のサービスを提供している場合であっても、居宅サービスに比べて、地域密着型サービスの方が小規模で運営され、利用者一人一人に対して柔軟な対応ができるという特徴があります。

<詳しくはこちら>
◆介護の地域密着型サービスとは何か?サービスの特徴や種類をまとめました

まとめ

居宅サービスのお仕事探しは介護ワーカーで!

「訪問介護の仕事がしたい」
「近所のデイサービスで働けないかな?」
など、居宅サービスのお仕事探しは介護ワーカーにお任せください。

地域の情報に詳しい専任のアドバイザーがあなたの転職をサポートします。
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※掲載情報は公開日あるいは2021年12月06日時点のものです。制度・法の改定や改正などにより最新のものでない可能性があります。

訪問看護を行うことができる職種はどれか?

保健・医療の十分な看護等の知識・技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の指定を受けた訪問看護ステーションの場合は助産師が含まれる))が訪問看護を行います。 また、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問看護の範疇で、必要に応じて訪問する場合もあります。

訪問看護ステーションの法律は?

2000 年 4 月以降、訪問看護ステーションの指定を受けるためには、法律上、健康保険より 優位にある介護保険に基づき指定居宅サービス事業者の指定を受けなければなりません。 介護 保険の指定事業者は医療保険の指定訪問看護事業者とみなされて、医療保険の訪問看護を実施 することができます。

訪問看護ステーションの形態は?

利用に際し、医師の指示が必要です。 事業者には、病院・診療所が訪問看護を実施するものと、独立した形態であり訪問看護ステーションが実施するものの2種類があります。 利用者については病院・診療所が実施する場合、その医療機関で受診している患者に限定されますが、訪問看護ステーションの場合には、主治医は限定されません。

訪問看護の事業内容は?

訪問看護とは介護保険や医療保険を用いて、ご高齢の方や、ご病気や障害のある方等が、住みなれた地域やご自宅で、療養生活を送れるように、「かかりつけ医の指示のもと」看護師等が生活の場へ訪問し、看護を提供し、ご自宅での療養生活を支援するサービスです。